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債務整理の大枠 大阪・神戸 

債務整理の大枠

あなたが日頃聞いている内容が債務整理の一部かと思います。

例えば、大阪の知り合いに相談してみたら、自己破産しかないなと言われている場合の自己破産も債務整理の一部になります。

【パターン1:任意整理】

あなたとサラ金業者とが直接に交渉し、両者の合意点を見つけ和解する方法です。

借金の支払いで窮地におかれている場合や支払い不能になる可能性がある場合などに用いられる方法です。

あなたの収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することも可能です。

比較的借金の総額が少ない場合や、大阪に連帯保証人がいる場合、借手と貸手の双方に友人関係など何らかの事情がある場合、破産者になりたくない場合等の時はこの方法を選択するのが良いと思います。

【パターン2:自己破産】

全ての返済義務がなくなることが最大の特徴的で、世間で思われているほど不利益もありませが、あなたの財産は全て(車・家・家財等)処分されてしまいます。

破産法という法律により定められた国の制度で、多重債務で苦しんでいるあなたを救済し、再び立ち直るチャンスを与える事を目的にした法律です。

破産宣告以後の収入や新たに得た財産を今までの借金の返済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生が図れます。

しかし、大阪の同僚はもちろん世間的にはまだ、理解をしている人が少なく、自己破産をする事で、人間失格のようなレッテルが張られてしまうかと言う不安があると思います。

あなたが話をしないかぎり、誰にも知られる事はありませんし、情報が流失する事は絶対ありません。

【パターン3:個人民事再生】

借金総額3000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、裁判所の関与で借金を圧縮し、利息免除での支払いを3年(最長5年)で返済していく制度です。。

個人債務者のための再生手続きで、将来において継続的に収入(給料等)を得る見込みがある場合に使われる制度です。

特徴として、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら借金の整理が出来る事方法です。

【パターン4:特別調停】

特定調停は「今はまだ支払不能にはなっていないが、いずれ破産してしまう可能性がある」といった状況にあるあなたを救済する目的で成立した制度です。

そして、自己破産と違って借金を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。

利用可能な目安は利息制限法で引き直した借金総額を3年で分割返済できるかどうかになります。

それに、特定調停は専門的知識がなくても容易に申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって比較的簡単に債務を整理することができます。

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