民事訴訟における要件事実 第二巻
第二部 民法の要件事実 第五 賃貸借 601(賃貸借契約の成立要件) 一 合意により、賃貸人の賃料請求権及び賃借人の目的物に対する使用収益請求権(第三者による賃借人の使用収益の妨害を排除するなど、積極的な義務をも含む(判例))が発生 特約をしない限り対抗要件としての登記を取得させる義務を負わない(判例)⇒登記請求権なし 二 賃借人乙が賃貸人甲に対し目的物の引渡しを請求 甲と乙とが賃貸借契約を締結したこと 他人の物の賃貸借も有効、甲所有は主張する必要がない(判例) 抗弁 目的物引渡しについて未到来の確定期限の合意があることまたは不確定期限の合意があること 賃料後払いが原則、賃料支払との同時履行の抗弁は不可- 次のページへ:中世には、「許し」をあたえるのは、仏であった。
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